ボーナス月の月末に育休を取ると節税になる。
ーーそんな噂を耳に入れ、この記事にたどりついた方もいるのではないでしょうか。
ーーこの記事では、ボーナス月の月末(12月31日)に育休を取ると社会保険料免除になるのかを体験談を混じえてお伝えします。
- 育休取得を考えている
- ボーナス月に育休を取ると社会保険料が免除されるのか知りたい
- 実際の体験談が読みたい
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【12月31日に育休】ボーナスの社会保険料が免除されるケースとされないケース
実は、育休における社会保険料免除の制度は2022年(令和4年)10月1日に変わります。
社会保険料で引かれる額はばかにならないので、免除されるかどうかは大問題ですよね。
2021年12月31日に育休→数日でもOK
現在の育休制度だと、社会保険料は仕事復帰した月からかかります。
育休開始と仕事復帰が同じ月の場合は免除とはなりません。
社会保険料免除を重視するなら、月末に育休を取っているかどうかが決め手です。
ーー極端なことを言えば、月末にたった1日だけ育休を取っても社会保険料免除となります。
さらにそれがボーナス月である場合はボーナスの社会保険料もあわせて免除となっていました。
ただし、これも2021年までのお話。
先ほどもお伝えしたとおり、2022年、育休における社会保険料免除の制度が変わるのです。
2022年10月1日以降に育休→1か月以上ならOK
育休における社会保険料免除でボーナスに触れているのは以下の文。
賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
厚生労働省
上記のとおり、1か月以上育休を取っているときのみボーナスの社会保険料が免除となるということですね。
この改正が適用されるのは2022年10月1日です。
たった数日休むだけでボーナスの社会保険料免除! ーーというワザは使えなくなりますのでご注意ください。
- 12月31日の育休について、ボーナスの社会保険料が免除されるケースとされないケースがある
- 2022年10月1日以降、1か月以上育休を取っていなければボーナスは免除されない
- 2021年12月31日→数日でも免除
- 2022年12月31日→新制度により、1か月以上の育休であれば免除
【12月31日に育休】年末年始に育休取得した我が家の体験談
我が家は子どもの誕生に合わせ、年末年始に育休を取りました。
実際に12月31日に育休を取っているとどうなったのか、その体験談をお伝えしますね。
会社の反応
夫が育休を取ったのは、12月30日から1月3日まで。
そのうち12月31日から1月3日はもともとお休みです。
つまり、夫が会社を休んだのは実質12月30日のみ。
法改正前だったのでこれでもバッチリOKでした。
- 育休取得実績になる
- 節約できる
育休の取得実績が増えることは会社のアピールポイントになります。
特に取得率の低い男性の育休取得実績が実質1日の休みだけで手に入るんですから、会社側としては万々歳ですよね。
12月30日はすでに年末のお休みに入ってる会社が多いのもあり、育休の申請をしてもなんの反対もされませんでしたよ。
実は、保険料が免除されるのは私たちだけではありません。
社会保険料は労働者と会社が折半して支払っているため、免除になると会社側も節約できるんです。
ちなみに、育休期間中は厚生年金保険料納付済み期間として取り扱われ、将来の年金額には影響しませんのでご安心を。
育休収支の内訳
12月30日から1月3日まで育休を取った我が家の場合、以下の社会保険料が免除となりました。
- 12月ボーナス・1月給与の健康保険料
- 12月ボーナス・1月給与の厚生年金保険料
我が家の育休関連の収支内訳はこちら。
社保免除 | 賃カット | 育休給付 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
12月給与 | – | -2万 | – | -2万 |
12月賞与 | +7万 | – | – | +7万 |
1月給与 | +5万 | -3万 | – | +2万 |
6月賞与 | – | -1.6万 | – | -1.6万 |
2月 | – | – | +4.3万 | +4.3万 |
合計 | +12万 | -6.6万 | +4.3万 | +9.7万 |
育休で会社を休んだ分賃金カットが発生するものの、育児休業給付が振り込まれたため、結果的にはおよそ10万円のプラスでした。
夫本人に聞いた育休取得のデメリット
未だ取得率の低い男性の育休。
デメリットがないのかも気になりますよね。
実際に育休を取得した夫本人が感じたというデメリットを紹介しておきます。
- 賃金カットになる
- 取得できる期間や回数が決まっている
- 部署が異動になることがある
育休中はお給料が出ないため、長期間の育休であれば賃金カットでマイナスになると思います。
我が家は短期間でしたので金銭面的にはプラスでした。
育休を取れるのは、原則1歳までで一度きり。←法改正により、2回まで分割できるようになります。
今までより柔軟に育休が取れるようになるのはありがたいですよね。
これは夫の会社だけかもしれませんが、産休・育休・傷病中の人はその期間だけ総務人事部へ異動になるようです。
男性の育休は珍しいため、傷病だと勘違いした同僚たちから心配の連絡がたくさんきたようです。
- 育休を取ると会社側にもメリットはある
- 年末年始は休みの会社も多いため反対されづらい
- 我が家の場合、賃金カットが発生したものの結果的には約10万円プラス
まとめ:ボーナス月の社会保険料は免除されるケースとされないケースがある
2022年(令和4年)10月1日、育休における社会保険料免除の考え方が変わります。
ボーナスに関しては1か月以上の育休でなければ免除されなくなりますので、タイミングに注意が必要です。
それ以外ではもっと柔軟に育休が取れるようになりますよ。
誰もがもっと気軽に育休を取れる社会になるといいですね。
小幸とみ(@koyuki_baby)でした。
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