男性の育児休業取得。
育児をするために休むのはもちろんですが、実は育休の取り方を少し工夫するだけでかなりの節約につながるケースがあります。
ーーこの記事では、育休の仕組みと年末年始に育休を取った我が家の体験談をお話しします。
- 妊娠中
- 育休取得を考えている
- 育休で節約できる理由を知りたい
- 実際の体験談が読みたい
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育児休業の仕組み
労働者が1歳未満の子どもを養育するためにする休業を育児休業といいます。
制度の概要
回数 | (子の誕生から8週間以内に取った最初の育休を除く) 1歳以降については、子どもが1歳までの育休とは別に取得できる | 子ども1人につき原則1回
---|---|
再取得 できる例 | 離婚 子の病気・ケガ 保育所等に入所できない場合 | 配偶者の死亡・病気・ケガ
期間 | 原則子が1歳になるまで |
手続き | (事業主は証明書類の提出を求めることができる) 申し出期間は1か月前まで | 書面等で事業主に通知
繰り上げ ・繰り下げ ・撤回 | 終了日の繰り下げ 1か月前までの申し出 撤回 育休開始予定日の前日までの申し出(再度の育休取得は原則不可) | 開始日の繰り上げ 出産予定日より前に子が誕生した場合
育児・介護休業法における制度の概要/厚生労働省
育児休業給付
会社員が育児休業を取得すると、育児休業給付が支給されます。
子の年齢 | 満1歳未満。※延長可 |
---|---|
被保険者期間 | 育休を取得するまでの2年間に通算で12か月以上 |
支給額 | 育休開始6か月間は賃金日額×支給日数の67%。それ以降は50%。 |
社会保険料の免除
育児休業を取得すると、以下の社会保険料が免除されます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
これについて、健康保険法で以下のように定められています。
引用元:健康保険法第159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
ポイントは社会保険料は復帰した月からかかるということ。
これを踏まえて、育休開始と終了が同じ月だった場合どうなるのか具体例を出して見てみましょう。
6月10日〜6月20日に育休を取った場合、復帰日は6月21日です。
この場合、復帰日である6月から社会保険料がかかる、つまり社会保険料免除とはなりません。
6月10日〜6月30日に育休を取った場合、復帰日は7月1日です。
この場合、社会保険料がかかるのは7月から。
上の健康保険法第159条にあるように、復帰日の前月(6月)は社会保険料免除となります。
- 育休は子どもが1歳になるまでの間で原則1回取得できる
- 育休期間中は育児休業給付がもらえ、社会保険料が免除される
- 育休開始日と終了日が同月の場合、社会保険料が免除されるケースとされないケースがある
ボーナス月の月末に育休を取れば節約効果大!【我が家の体験談】
節約を第一に考えるのなら、ボーナス月の月末に育休を取りましょう。
育休取得のポイント
社会保険料は月末の在籍状況によって計算されます。
ボーナスと月給の両方で社会保険料が免除となるボーナス月の月末に取るのがもっともおすすめです。
月末が土日祝日などで会社がもともとお休みの場合、その日1日だけ育休を取ることはできません。
必ず平日を絡めて申請するようにしましょう。
我が家は年末年始に育休を取得! 会社の反応は?
夫が育休を取ったのは、12月30日から1月3日まで。
そのうち12月31日から1月3日はもともとお休みです。
つまり、夫が会社を休んだのは実質12月30日のみ。
これでもバッチリOKでした。
- 育休取得実績になる
- 節約できる
育休の取得実績が増えることは会社のアピールポイントになります。
特に取得率の低い男性の育休取得実績が実質1日の休みだけで手に入るんですから、会社側としては万々歳ですよね。
12月30日はすでに年末のお休みに入ってる会社が多いのもあり、育休の申請をしてもなんの反対もされませんでしたよ。
実は、節約できるのは私たちだけではありません。
社会保険料は労働者と会社が折半して支払っているため、免除になると会社側も節約できるんです。
ちなみに、育休期間中は厚生年金保険料納付済み期間として取り扱われ、将来の年金額には影響しないのでご安心を。
10万円のプラス! 育休収支の内訳
12月30日から1月3日まで育休を取った我が家の場合、以下の社会保険料が免除となりました。
- 12月ボーナス・1月給与の健康保険料
- 12月ボーナス・1月給与の厚生年金保険料
我が家の育休関連の収支内訳はこちら。
社保免除 | 賃カット | 育休給付 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
12月給与 | – | -2万 | – | -2万 |
12月賞与 | +7万 | – | – | +7万 |
1月給与 | +5万 | -3万 | – | +2万 |
6月賞与 | – | -1.6万 | – | -1.6万 |
2月 | – | – | +4.3万 | +4.3万 |
合計 | +12万 | -6.6万 | +4.3万 | +9.7万 |
育休で会社を休んだ分賃金カットが発生するものの、育児休業給付が振り込まれたため、結果的にはおよそ10万円のプラスでした。
ーー少し手を止めて給料明細を確認してみてください。
ひと月の社会保険料いくら引かれてますか? ボーナスでは?
- ボーナス月の月末(平日)に育休を取ると節約効果大
- 会社側にもメリットはある
- 年末年始は休みの会社も多いため反対されづらい
- 我が家の場合、賃金カットが発生したものの結果的には10万円プラス
夫に聞いた育休取得のデメリット
取り方次第では金銭面で大きくプラスとなる育休ですが、デメリットがないのかも気になりますよね。
実際に育休を取得した夫本人が感じたというデメリットを紹介しておきます。
- 賃金カットになる
- 取得できる期間や回数が決まっている
- 部署が異動になることがある
育休中はお給料が出ないため、長期間の育休であれば賃金カットでマイナスになると思います。
我が家は短期間の育休でしたので、金銭面的にはプラスでした。
育休を取れるのは、原則1歳までで一度きり。
まだ生まれていない子どもの育休は不可なため、クリスマス〜年末が予定日でも超過すると取れません。
これは夫の会社だけかもしれませんが、産休・育休・傷病中の人はその期間だけ総務人事部へ異動になるようです。
男性の育休は珍しいため、傷病だと勘違いした同僚たちから心配の連絡がたくさんきたようです。
- 賃金カットになる
- 取得できる期間や回数が決まっている
- 部署が異動になることがある
まとめ:育休を取るならボーナス月の月末がおすすめ!
結果的に、夫は実質1日会社を休んだだけでおよそ10万円の節約に成功しました。
ポイントはボーナス月の月末に育休を取ること。
年末年始ならもともとお休みの会社も多いため、比較的育休が取りやすいのではないでしょうか。
ーーもちろん、本来の目的は「育児」なので、お休み期間は奥さんを1日休ませるくらいの勢いで家事育児することを忘れずに!
小幸とみ(@koyuki_tomi)でした。
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回数 | (子の誕生から8週間以内に取った最初の育休を除く) 1歳以降については、子どもが1歳までの育休とは別に取得できる | 子ども1人につき原則1回
---|---|
再取得 できる例 | 離婚 子の病気・ケガ 保育所等に入所できない場合 | 配偶者の死亡・病気・ケガ
期間 | 原則子が1歳になるまで |
手続き | (事業主は証明書類の提出を求めることができる) 申し出期間は1か月前まで | 書面等で事業主に通知
繰り上げ ・繰り下げ ・撤回 | 終了日の繰り下げ 1か月前までの申し出 撤回 育休開始予定日の前日までの申し出(再度の育休取得は原則不可) | 開始日の繰り上げ 出産予定日より前に子が誕生した場合
子の年齢 | 満1歳未満。※延長可 |
---|---|
被保険者期間 | 育休を取得するまでの2年間に通算で12か月以上 |
支給額 | 育休開始6か月間は賃金日額×支給日数の67%。それ以降は50%。 |
社保免除 | 賃カット | 育休給付 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
12月給与 | – | -2万 | – | -2万 |
12月賞与 | +7万 | – | – | +7万 |
1月給与 | +5万 | -3万 | – | +2万 |
6月賞与 | – | -1.6万 | – | -1.6万 |
2月 | – | – | +4.3万 | +4.3万 |
合計 | +12万 | -6.6万 | +4.3万 | +9.7万 |
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