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育休の社会保険料免除の法改正はいつから? 時期と内容をしっかりチェック!

育休 社会保険料免除 法改正 いつから
とみ
とみ
こんにちは、小幸こゆきとみ(@koyuki_baby)です。

育休を取ると社会保険料が免除されます。

ーーこの制度が2022年10月1日、変わります。

しおり
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えっ、変わるって? まさか免除されなくなるとか?
とみ
とみ
落ち着いて。ボーナス月については厳しくなるけど、それ以外は今までより柔軟になるよ!

これから育休を取りたい人にとってはどういうふうに変わるのか、大問題ですよね。

この記事では、育児休業制度がどう変わるのか新制度の内容についてわかりやすくお伝えしていきます。

とみ
とみ
保険料免除以外も変わるから、一緒に見ていこう!
  • 妊娠中・妊娠中の妻がいる
  • 育休を取ろうと思っている
  • 育休がいつからどう変わるのか知りたい

育休中の社会保険料免除の見直しについて|①いつからどう変わる?

育児休業中に社会保険料を免除される要件が変わります。

ちなみに、育休で免除される社会保険料は健康保険料厚生年金保険料です。

とみ
とみ
社保免除について、いつどう変わるのかをお伝えするね。

現行制度の内容

現行の育休中における社会保険料の免除要件はこちら↓。

健康保険法第159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

Wikibooks
しおり
しおり
育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月……?
とみ
とみ
わかりにくいよね。育休終了日の翌日は、つまり復帰日のことだよ。

上の条文を噛み砕いて言うと、「たとえば6月に育休を取り7月に復帰したなら、6月分の社会保険料は取らないよ。」という感じです。

しおり
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もっとわかりやすく書いてくれればいいのに。
①今まで:同月に復帰したら免除にならない

現行の社会保険料免除は以下のカタチです。

今までのしくみ
  • 月末に育休を取っていればその月は免除
  • 復帰した月から社会保険料がかかる
  • 育休開始と仕事復帰が同じ月の場合は免除とはならない

今までは、たとえ3週間育休を取っていようとそれが同じ月内であった場合は社会保険料の免除対象とはなりませんでした(例:6/3〜6/24)

復帰した月から社会保険料がかかるため、月末に育休を取っているかどうかがポイントだったわけですね。

②今まで:1日だけ休んでも免除!?

極端な話をすると、今までは月末をたった1日休むだけでも免除になるケースがありました。

さらにボーナスの社会保険料も免除されるため、ボーナス月の月末に育休を取ると節税が見込めたのです。

しおり
しおり
何日か休んでも同じ月なら免除じゃなくて、月末ならたった1日でも免除ってこと? 不公平じゃない?
とみ
とみ
そうだよね。だから今回改正されたんだよ。

新制度の内容:2022年10月1日以降

社会保険料の免除要件が見直されるのは、令和4年(2022年)10月1日です。

とみ
とみ
今までの制度がどう変わるのか、一緒に見ていこう!
これからのしくみ
  • 同じ月内でも2週間以上ならOK
  • ボーナスは1か月を超える育休の場合のみ免除
  • 2022年(令和4年)10月1日施行
①これから:同じ月内でも2週間以上ならOK

短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する

厚生労働省

2022年10月1日以降は、2週間以上の育休でその月の社会保険料が免除されます。

しおり
しおり
今までは月末に取ってないとダメだったよね。
とみ
とみ
そうそう、これからは2週間以上だったらOK!
②これから:ボーナスは1か月を超える育休の場合のみ免除

賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

厚生労働省

これからは、1か月以上育休を取っているときのみボーナスの社会保険料が免除となります。

今まではたった数日でも月末に育休を取っていれば、月々の給与分とあわせてボーナスの社会保険料も免除されていました。

2022年10月1日以降、そのワザは使えなくなりますのでご注意ください。

しおり
しおり
節税はできなくなるってことだね。
とみ
とみ
そうだね。ほんとは節税目的で取るものじゃないからしかたないね。

この改正を受けて、どういうふうに育休を取りたいのかあらためてご夫婦で話し合われてみるといいかもしれませんね。

とみ
とみ
新制度は2022年10月1日からだから、タイミングにも注意してね!
今までとこれからのおさらい

今までのしくみ
  • 月末に育休を取っていればその月は免除
  • 復帰した月から社会保険料がかかる
  • 育休開始と仕事復帰が同じ月の場合は免除とはならない
これからのしくみ
  • 同じ月内でも2週間以上ならOK
  • ボーナスは1か月を超える育休の場合のみ免除
  • 2022年(令和4年)10月1日施行

その他育児休業法改正について|②新制度のポイントをわかりやすく解説

変わるのは社会保険料だけではありません。

その他の育児・介護休業法の主な改正ポイントについてもお伝えしておきます。

とみ
とみ
今までよりも柔軟に育休が取れるようになるよ!

より柔軟に育休が取れる

育児休業制度の新旧早見表
 現行制度新制度
対象期間・
取得可能日数
原則子が1歳(最長2歳)まで子の出生後8週間以内4週間まで取得可能(現行制度とは別に取得可能)
申し出期限原則1か月前まで原則休業の2週間前まで
分割取得原則不可分割して2回取得可能
休業中の就業原則不可労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業可能
施行日公布後1年6か月以内の政令で定める日
しおり
しおり
社保免除のほかにもけっこう変わるんだね。
とみ
とみ
うんうん。取りやすくなるのは嬉しいよね。
しおり
しおり
でも休業中の就業って? 育休中に呼び出されて働かされるならイヤだな。
とみ
とみ
自分が働きたい場合の話だから大丈夫だよ。

休業中の就業に関して、具体的な流れは以下のとおりです。

育休中に働きたい場合
  1. 労働者が働いてもよい場合は事業主にその条件を申し出る
  2. 事業主は労働者が申し出た条件の範囲内で候補日や時間を提示
  3. 労働者が同意した範囲で就業
 ※就業可能日等の上限は厚生労働省令で定められます
しおり
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働きたい場合は自分の都合にあわせて働けるかもってことか。それなら安心かな。
とみ
とみ
うんうん。もちろん新制度も育児休業給付の対象だよ。

育休を取得しやすい環境に

2022年(令和4年)4月1日より、育休を取得しやすい環境をつくることが事業主の義務になります。

  • 研修相談窓口の設置など
  • 妊娠・出産の申し出をした労働者(本人もしくは配偶者)に対する個別の周知・意向確認
とみ
とみ
書面や面談で説明して、育休制度をひとりひとりに知ってもらう取り組みをするってことだね。
しおり
しおり
でもそんなのは名ばかりで、実際は取らないよう圧かけられるんじゃないかな。
とみ
とみ
育休を取らせないよう誘導する意向確認は禁止されるみたい。

今回の改正を受けて、誰もが気軽に育児休業を取れる職場環境に変わっていってくれることを願うばかりです。

取得要件の緩和

有期雇用で働いている人の育児休業取得条件が緩和されます。

具体的には以下のとおり。

取得要件改正前→改正後
  1. 引き続き雇用された期間が1年以上撤廃
  2. 子どもが1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない存続

この改正で、有期雇用も無期雇用も原則同じ扱いとなります。

ただし、雇用期間が1年未満の労働者については労使協定により対象外とすることもできるようですので、当てはまる場合は念のため勤務先へ確認してみてくださいね。

おさらい:育児休業給付について

せっかくですので育児休業給付についてもかんたんに見ておきましょう。

育児休業給付
子の年齢満1歳未満。※延長可
被保険者期間育休を取得するまでの2年間に通算で12か月以上
支給額育休開始6か月間は賃金日額×支給日数×67%。それ以降は50%
しおり
しおり
育休を取ってから半年はお給料の約2/3がもらえるってことだよね。助かる。
とみ
とみ
正確に言えばお給料じゃないんだけどね。この収入については非課税だよ!
しおり
しおり
そうなんだ。どっちにしてもありがたい!
詳しくはこちら

育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて/厚生労働省 他

ここまでのまとめ

  • より柔軟に育休が取れるようになる
  • 育休を取りやすい環境の整備が事業主の義務に
  • 取得要件が緩和される
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育休制度まとめ:社会保険料免除の法改正は2022年10月1日から!

育休の社会保険料免除の法改正は2022年10月1日からです。

今回の改正でなるべく公平に、そしてこれまでより柔軟に育休が取れるようになります。

まだ少し先の話ですので、これから育休を取ろうと考えている人はタイミングに注意してみてくださいね。

とみ
とみ
これを機に男性の育休ももっと気軽に取れるようになれるといいな。

母子ともに健康なお産になりますことを心よりお祈りしております。

小幸こゆきとみ(@koyuki_baby)でした。

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